開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!行政書士齋藤史洋事務所
開業資金調達.NET » 国民生活金融公庫活用術 » 取引企業倒産対応資金とは?

取引企業倒産対応資金とは?

日本政策金融公庫の融資制度には、取引企業倒産対応資金という融資制度があります。

この制度は、例えば取引のある企業などが倒産してしまう事により売掛金の回収が困難になり、結果自社事業の資金繰りが悪化して経営の継続が困難である状況になった場合の救済措置として、日本政策金融公庫から融資を行う事で資金繰りを改善させる事が出来る制度となっており、いわゆるセーフティネット貸付の一つです。

個人事業主や中小企業の場合、取引企業も同様な規模の企業である場合が多いため、取引先が倒産してしまうリスクは比較的高く、このようなケースは頻繁に発生しています。

そのため取引企業の信用情報の管理・売掛金債権の回収に力を入れている企業も多くありますが、取引企業側も倒産の可能性があるといった情報が流れると取引をしてもらえなくなり、売上減少により倒産リスクが更に高くなってしまうため、仮に経営が危機的状況にあっても対外的には情報を公開しない場合がほとんどです。

そのため、取引企業が急に倒産してしまう事で共倒れになってしまうケースも多く、そうならないような対策として、このような救済的な位置づけである融資の枠組みが設けられています。取引企業倒産対応資金は国民生活事業と中小企業事業の両事業で取り扱いがあります。

取引企業倒産対応資金の融資条件としては、取引企業の倒産により経営の継続が困難な場合であって、以下のいずれかに該当する場合に融資を受けられる可能性があります。

  1. 倒産した取引企業に対し、50万円以上の売掛金債権を有する場合
  2. 倒産した取引企業に対する自社事業の依存度が20%以上を占める場合
  3. 倒産した取引企業に対し、差し入れ保証金や貸付金といった債権がある場合
  4. 倒産した取引企業の債務に対して保証している場合
  5. 倒産した取引企業が設置している商業施設に入居している場合で、倒産の影響を受ける可能性がある場合
  6. 倒産した取引企業からの受注や役務が、倒産の影響で取り消しとなった場合

融資資金の使途としては、取引企業の倒産により必要となる事業の運転資金に使用する事ができ、融資期間は8年以内となります。

融資金額の上限については事業ごとに異なり、国民生活事業は3,000万円、中小企業事業は1億5,000万円です。

なお、融資に伴う利率については、信用リスクなどによって変わりますので、日本政策金融公庫の窓口へご相談ください。



事業計画書作成でお悩みのあなたへ(実際に融資のおりた事業計画書)

公的融資事業計画書日本政策金融公庫 実際に融資のおりた事業計画書例20パック

当パックは、実際に日本政策金融公庫から融資がおりた事業計画書19例と、制度融資(信用保証協会付融資)がおりた事業計画書事例1例を同封しております。 

「どのような事業計画書を作成すれば良いかわからない」
「事業計画書を作成したことがない」

これから日本政策金融公庫融資や信用保証協会付融資をお考えの方のお役に立てれば幸いです。 

融資申請に失敗する前にフリーダイヤルからご相談ください!

最近、融資に失敗してから相談される方が多くいらっしゃいます。
しかし、自力で融資申請に失敗してからの再度の融資申請は成功の可能性が低くなります。
融資申請のチャンスは1度しかないと思ってください。

多くの方にとって、自力での融資申請は融資を受ける貴重なチャンスの無駄使いになります。
専門家に頼らない自力での融資申請は、貴重なチャンスの浪費にすぎず、自分の首を自ら絞めるようなものです。

素直に最初から専門家のサポートを受けることをお勧めします。
自分で自分の首を絞める前に、まずは下記フリーダイヤルまでご相談ください。

開業資金調達無料相談

起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号


Copyright© 2007 開業資金調達.NET All rights reserved.
powered by 行政書士ホームページ.com