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公的融資申請時に必要となる会計書類とは?

日本政策金融公庫からの融資を希望する場合は、個人営業の場合は、直近2期分の申告決算書(申告している場合)が必要です。

法人営業なら直近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む)が必要です。

また、決算後6ヵ月以上過ぎていたり起業後間もなくて決算を終えていない場合は最近の試算表が必要です。

使途が設備資金の場合は見積書も準備します。中小企業の場合は、最新3期分の決算書や税務申告書、また納税証明書が必要です。

決算月より時間が経っている場合は最近の試算表、設備投資の場合は見積書等が必要です。

融資制度によっては、他の書類も必要になるので、各制度の概要で提出書類を確認してください。

地方公共団体が信用保証協会、民間金融機関と協力して行う制度融資で借りる場合にも一定の書類が必要になります。

自治体や制度融資の種類によって提出書類は多少異なるので事前の確認が必要です。

一例を挙げると千葉県の制度融資の場合は、「事業資金」なら決算書又は確定申告書、事業税納税証明書が必要です。

「小規模事業資金」の場合ならこれらの書類は必須ではなく、創業してからの年数や融資要件によって提出が求められるのみです。

なお、制度融資は日本政策金融公庫からの融資と併用することが可能です。



経営者保証免除特例制度とは?

中小企業などが事業性の資金を調達する時にネックとなるのが、経営者保証が必要となるということです。

もちろん、経営が非常に安定していて保証を付けることに何の問題がないというケースであれば、大きなトラブルとなることがありませんが、資金調達を必要とするケースでは、多少なりとも経営にリスクがあることがほとんどですので、経営者保証がないに越したことはないと考える人は多いものです。

そこで、日本政策公庫では、経営者保証免除特例制度を設けていて、大きなリスクを抱えることなく融資を受けられるようにしています。

この経営者保証免除特例制度を受けるにあたっては、いくらかの条件がありますので、それらをクリアしているかを調べてから申し込むことが大事です。

その条件の一つとは、税務申告をすでに2期以上行っていることに加えて、金融機関から融資を受けていて、一年以上返済を遅れずに行っていることというものがあります。

また、企業の代表者に貸し付けなどがない状態であるという条件もあります。要は、ある程度経営が安定していて、財務状況に大きなリスクがなく、しっかりとした返済能力が確認できるということが条件となります。

こうした条件を満たすことができれば、経営保証が免除されますので、安心して資金を活用できるようになります。

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日本政策公庫が実施している融資プランにこの免除特例を適用できますが、融資限度額や貸付期間などは、それぞれの融資プランの条件がそのまま当てはまりますので、大きな変化を経ずに融資が利用できます。

一方で利率には変動が加わりますので注意が必要です。それぞれの融資プランで設定されている利率よりも、一律0.2パーセントが加算されることになります。

保証が免除される分、利息が大きくなりますので、そのバランスを見ることが重要です。

担保についてはそれぞれの融資の申し込みをする際に、担保を付けるかどうかを決めることができます。

もちろん、担保があった方が利率は下がりますので、少しでも利率を下げたいと思うのであれば不動産や株券などの担保を用意すると良いでしょう。

経営者保証がない分、ある程度担保となるものを用意した方が効率的だと考えられるケースもありますし、担保を入れて負担を増すのはふさわしくないと考えることもできます。

どちらが長期的な経営にとって優れた決定かを考えて決めると良いでしょう。

この制度は、条件を満たしていれば必ず適用されるというわけではなく、審査によって通らないこともありますので注意が必要です。



挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)は、創業する人や事業転換や事業発展を図る人、海外展開を考えている人などを対象とした融資制度で、日本政策公庫が実施しています。

いくつもの融資プランに適用されるもので、財務体質を強化したいと考えている企業にぴったりの制度となっています。

担保や保証人がなくても借りられる融資となっているのが特徴で、資金調達が担保もしくは保証人でつまづいている人にはとても助かる制度と言えます。

この挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)は、利息だけを毎月支払い、返済期間が満了した時に一括して返済するというのが基本的な型となっています。

そのため、毎月の支払額が非常に少なく、負担を抑えられるのが大きな特徴となっています。

もちろん、返済期間が来た時に支払う額は大きくなりますのでしっかりと準備することは重要ですが、創業する人や経営改善を図っている人などにとってはとても魅力的なシステムと言えるでしょう。

融資限度額は、4,000万円となっていますが、それぞれのケースで実際の融資額は異なります。

返済期間は5年一か月から15年以内と設定されています。この返済期間も状況によって異なりますので、申し込みをする際に詳細を詰めて、綿密な返済計画を立てられるようにすることが大事です。

利用できる融資プランとしては、海外展開・事業再編資金や新規開業資金、経営再建資金などとなっていて、経営を新たに始めたり、事業を大きく転換するときなどに使えるという特徴があります。

利率はそれぞれのケースで異なり、直近の決算期の業績や返済期間の長さによって異なります。

申し込みの際には、自分たちの決算状況を示す書類を持参して、すぐに利率がどのくらいになるかが分かるようにしましょう。

この挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)の申し込みに当たっては、事業計画書の提出が必要となりますので、しっかりとした事業計画書を作って持参しなければなりません。

また、すでに創業していて税務申告を行っている場合には、所得税を完納していることが原則として求められますので、その条件をクリアしているかどうかも確認しましょう。

この制度のメリットの一つは、この特例制度によって調達した資金は自己資本とみなすことができるということで、経営の安定性を増すのに大きなサポートとなります。

そのため、ある程度の条件があるとしても、利用する価値が十分にあると言えるでしょう。



創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度)

日本において、特に地方部において経済を活性化するために重要なのが、新たに事業を始める人たちを支援する制度です。

そのためには、スムーズな資金調達を可能とする制度が必要となりますが、現実的には資金調達は楽ではありません。

そこで、日本政策公庫では、創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度) を設けています。

この制度は、新しく事業を始める人、または創業してから税務申告が2期以内の人を対象としているもので、利息の面での優遇措置が受けられるという特徴があります。

日本政策公庫が実施している様々な融資プランに付け加える形でこの制度を利用することができ、それぞれの融資プランで設定されている利率よりもさらに低くなるというものです。

具体的には、この創業支援貸付利率特例制度が適用されると、0.2パーセントが引かれることになります。

そして、女性の方や35歳未満の人が創業する場合には、0.3パーセントの低減となり、より割の良い利率で融資が実行されることになります。

さらに、Uターン創業する人も対象となります。このUターン創業とは、東京23区や仙台市、福岡市、大阪市、名古屋市から地方部に移転して、そこで創業するということで、地方に雇用を創出して事業を始める人に優遇措置が取られることになります。

この創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度) を利用できる融資プランは多岐にわたっています。

たとえば普通貸付や特別貸し付けに加えて、IT資金や食品貸付、海外展開・事業再編資金などがあります。一般的な融資プランのほとんどに適用されるものですので、事業を新たに始めようとしているのであれば、積極的にこの特例制度を利用するようにしましょう。

具体的な申請方法などは、日本政策公庫の支店で確認できますので、融資プランを申し込む際に同時に特例制度の適用とならないかどうかを聞くことができるでしょう。

貸付の期間についてはベースとなる融資制度の期間がそのまま適用されます。

また、融資限度額についても同様で、特例制度が適用されるからといって融資金額が下げられるということはありません。

基本となる融資プランはそのままで、金利だけが下がりますので、より楽に資金調達ができることになります。

いろいろな分野で活用できる融資制度となっていますので、まずは自分たちのケースでこの特例が当てはまらないかどうかを調べてみると良いでしょう。



担保を不要とする融資

資金調達をしたいと思ってもそれを阻む障害をなるものの一つに、担保の必要性があります。

多くの事業性の融資では、保証人と担保を設定することが求められていて、これらがないと融資そのものを受けられないか、受けられるとしても貸付金額や返済期間に大きな制約が加えられることがあります。また、利率が高くなってしまって返済が大変になるというケースもあります。

そこで、担保を不要とする融資の制度を日本政策公庫が実施していますので、担保を用意するのが難しいという人は、利用を検討してみると良いでしょう。この制度では、法人でも個人事業者でも担保がなくても融資を利用できるという形を取っています。

不動産や株券など、十分な担保がないとしてもまとまった金額の融資を受けられますので、資金調達に悩んでいる人にとっては大きな助けとなることは間違いないでしょう。

融資限度額は4,800万円となっていて、まとまった額の融資を担保なしでも受けられるのがこの制度の特徴で、いくつもの融資プランに適用することができます。返済期間については、それぞれの融資プランの条件が適用されますので、どの融資プランを申請するかによって異なります。

個別の融資制度で融資限度額が7,200万円など、高めの金額に設定されているとしても、担保を不要とする融資ということになると、4,800万円が最大額となりますので注意が必要です。

金利についてはそれぞれの融資プランの詳細を確認する必要があります。

もちろん、担保がある場合に比べると利率が高くなりますので、担保を用意できればそれに越したことはありませんが、それでも十分低めの金利が設定されていますので安心して利用することができます。

保証人の有無によっても利率が変わってきますので、もし少しでも利息を減らしたいと考えているのであれば、担保はなくても保証人を用意すると良いでしょう。

このように、保証人を用意することができれば利率が下がるというメリットはありますが、個人事業者の場合は保証人は絶対条件ではありません。

担保なし、保証人なしという条件でも融資を受けられますので、他の金融機関での資金調達が難しいという状況であれば、この制度を活用してみると良いでしょう。

一方で法人の場合は、代表者にかかる保証人が必要となりますので、個人事業者とは異なるということを覚えておきましょう。少なくとも担保がなくても融資を受けられるという制度ですので、とても利用しやすいものであることには変わりがありません。



設備資金貸付利率特例制度とは?

東日本大震災の被害を受けた地域、とりわけ宮城県、岩手県、福島県では、経済活動を活発化するというのがとても重要な課題となっています。

特に、中小企業や小規模な経営を行っている事業者などは、顧客の低減に加えて震災被害などによって失ってしまった設備を拡充するのが難しいケースがあります。

そのためには、効率の良い資金調達をすることが必要ですが、条件に優れた融資プランを探すのは簡単ではありません。そこで、日本政策公庫では、より金利の低い融資を受けられるようにと、この設備資金貸付利率特例制度を実施しています。

これは、東日本大震災の被害を受けた福島県、宮城県、岩手県内において設備投資をするという企業に、より利率の低い貸し付けを行うというものです。

全国的に行っている通常の融資プランにこの制度を適用することによって、利率が下がりますので、より資金調達プランがスムーズに進みます。

具体的には、普通貸付や特別貸付、マル経融資などのプランが対象となっています。

これらの融資を受けようと思っていて、もし東日本大震災の被災地の中で設備投資を行う計画を立てているのであれば、併せてこの制度を利用するのがベストです。

設備資金貸付利率特例制度は、それぞれ利用したいと思っている融資制度の利率よりも0.5パーセント低い利率で融資が実行されるというものです。

融資限度額には変更が加えられることなく、それぞれの融資制度の融資限度額がそのまま適用されます。

まとまった額の融資が受けられることには変わりがありませんので、単純に利率が下がるという恩恵だけを得られることになるという魅力があります。

より返済が楽になり、設備投資のメリットを最大限生かせるようになりますので、積極的に活用すると良いでしょう。

また、返済期間については、オリジナルの融資制度で定めている返済期間がそのまま適用されます。利率が下がるからといって返済期間に変更が加えられるわけではありませんので、安心してこの制度を利用できます。

様々な貸付制度に加えることができる特例ですので、自分たちが利用しようとしている融資プランに適用できないかどうかをチェックしてみると良いでしょう。

注意点としては、福島県、岩手県、宮城県に事業所があるとしても、設備投資を行う工場などが他の場所にあると、この制度は適用されないということです。

あくまで、設備投資を行う場所が、東日本大震災の被災地であることが求められます。



小規模事業者経営発達支援資金とは?

小さな事業を営んでいる企業においては、安定した経営を行っていること、さらに事業を発展させていくということはとても重要な要素ですが、時に資金調達の点で問題が生じることがあります。

事業発展のためには設備投資をしたり、より安定した資金が必要となったりしますが、効率の良い資金計画を練るのは小規模事業者にとっては簡単なことではありません。

そこで、日本政策公庫では小規模事業者経営発達支援資金という融資制度を設けていて、小規模経営者が事業を発展するサポートを行っています。

この小規模事業者経営発達支援資金の対象となるのは小規模経営者ですが、特に商工会議所や商工会において、事業計画の承認を受けている事業者となります。

また、どの商工会議所でも良いということではなく、経営発展支援計画の認定を受けている必要があります。

自分が所属している商工会議所もしくは商工会がこの認定を受けているかをチェックした後、必要なプロセスを踏むことが大事です。

この小規模事業者経営発達支援資金の融資目的としては、事業発展のための設備投資とそのための運転資金となっています。

しっかりとした事業計画があれば、かなり広い範囲に適用される融資ですので、資金調達のために利用するのが容易です。

融資限度額としては7,200万円が挙げられていますので、様々な目的に耐えられるのが特徴です。

貸付期間としては、設備投資用の資金としては20年が最長、運転資金としては8年以内となっています。

当然、こうした融資限度額や貸付期間は、担保や保証人の有無などによって変わってきますので、事前の準備をしっかりとして申請を行い、有利な融資を受けられるようにすることが肝心です。

その際には、日本政策公庫の融資に精通している商工会議所などに相談するのがベストでしょう。

利率は日本政策公庫が定める特利が適用されますので、有利な条件で借り入れができます。

また、事業の発展によって雇用を創出できるようであれば、さらに利率が有利な特利が適用されますので、事業計画の中に雇用創出を含めて条件の優れた資金調達を狙うこともできます。

小規模経営者においては、安定した資金を得るというのはかなり大変なこともありますが、こうした条件の良い融資を活用することによって、経営を安定させるとともに、さらに事業を発展させていくことができます。

取引銀行の提示している融資の内容と比較して、どのくらいのメリットがあるかを検討することによって、より良い資金調達ができるようになるでしょう。



マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは?

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、経営を改善したいと考える小規模経営者を対象とした融資制度で、日本政策公庫が実施しています。

商工会議所もしくは商工会による経営指導を受けていて、そのための必要な対策を採ることを検討している企業がこの融資を受けることができます。

無担保、無保証人でも融資を受けられるというのが、このマル経融資(小規模事業者経営改善資金)の大きな特徴で、大きな負担なしに資金調達ができるというのがメリットです。

運転資金、設備投資のための資金共に利用可能となっていて、融資限度額は2,000万円となっています。

貸付期間は設備投資の場合は、最大で10年間、運転資金の場合は7年以内という条件が課されています。

利率は日本政策公庫が提供している融資制度の中でも低めの水準となっていますので、とても利用しやすく効率の良い資金調達の手段となります。

経営改善のための何らかの対策を採ることを決めているのであれば、そのための資金をいかにして調達するかは、経営改善の柱となる部分ですので、このマル経融資(小規模事業者経営改善資金)を活用して、経営安定を図ることができます。

このマル経融資(小規模事業者経営改善資金)を利用するためには、商工会などで経営指導を受けていることに加えて、商工会会長の推薦が必要となります。

もし、この優遇制度の恩恵に預かりたいと考えているのであれば、まずは経営指導を受けているところで、推薦をもらえないかどうかを打診してみるのが初めにすべきこととなります。

資金調達のために必要な手段であることを訴えて、この融資を受けられるようにしてみましょう。

このマル経融資(小規模事業者経営改善資金)では、東日本大震災や熊本地震の被災地域におけるさらなる優遇制度があります。

融資限度額は通常の融資額に加えて1,000万円が加算されますので、より強い資金調達が可能となります。

しかも、利率はさらに0.9パーセント減となりますので、かなりの優遇された利率となります。被災地域ということで、様々な面での制約がありますが、この条件の優れた融資を受けることで、経営改善を効率よく行えるようになるでしょう。

具体的にどのくらいの融資額を受けられるか、貸付期間はどのくらいになるのかなどは個々のケースで異なりますので、商工会議所などでじっくりと相談をするとともに、この制度の詳細を支店で確認してみると良いでしょう。



食品貸付とは?

食品貸付は、日本政策公庫が設けている融資制度の一つで、食品業に関わる人が対象となっています。

具体的には、コンビニやスーパーマーケットなどの食品小売業や、花か小売業、食品製造小売業を営んでいる事業となっています。

かなり広い範囲に及ぶ対象となっていますので、食品関連事業で事業の拡大などを考えている人のための資金調達の手段として優れています。

食品貸付の利用目的も広い範囲をカバーします。たとえば、食品製造のための冷凍室を始めとする施設の導入、土地の購入、店舗や事務所を建てるための資金、創業のための資金などがあります。

食品に直接関わる施設でなくても、事務所などの関連設備でも対象となりますので、使いやすい融資制度だと言えるでしょう。

融資限度額は7,200万円となっています。貸付期間は最大で20年となっていますので、余裕を持った返済プランを立てられるのが魅力と言えます。

もちろん、それぞれのケースで融資限度額や貸付期間は変わってきますので、しっかりと事前に必要な書類を準備して、必要な分の資金を調達できるようにしておくことが肝心です。

食品貸付の利率は日本政策公庫が定める基準利率の他に、特別利率などが適用されることもあります。

貸付期間や融資金額によって利率が変更されますので、申請を行う際にどの利率が適用されることになるのかを確かめるようにしましょう。

また、より有利な利率が適用されるための条件を聞いて、効率の良い資金調達を行える方法を探ることも肝心です。

担保や保証人などの有無によっても利率が変わり、当然のことながら、担保や保証人がしっかりと揃っている方が利率は低くなります。少しでも良い条件で借入をしたいのであれば、こうした準備をすることも大事です。

また、この制度では東日本大震災の被災地域に新たな事業を立ち上げる場合に、利率などの優遇があるというメリットもあります。

融資限度額は1,000万円と低めですが、当初3年間の利率が1.4パーセント引き下げられるなど、かなりのメリットがある制度ですので、これらの地域において事業を始めたいと考えているのであれば、積極的に優遇制度を活用すると良いでしょう。

同様に熊本地震の被災地域においても優遇制度が適用されます。すでに創業している人も対象となりますので、資金調達をさらにしたいと考えているのであれば、有利な条件で借りられるこの融資プランを検討してみると良いでしょう。



まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度とは?

まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度は、日本政策公庫が実施している融資制度を利用する人に対して、特定の条件を満たした場合、利率がさらに優遇されるというものです。

その対象となる融資プランは、普通貸付や特別貸付、小規模事業者経営改善資金貸付、生活衛生貸付となっています。

これらの貸付制度はもともと一般の融資よりも低めの利率が設定されていますが、さらにここから利率がお得になりますので、より使いやすい融資となるのが特徴です。

とはいえ、すべての人がこのまち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度を利用できるというわけではありません。

雇用を促進する、とりわけ地方部における雇用促進をする企業について制度が適用されるという特徴を持っています。

たとえば、地方において35歳以下の若者の雇用を創出するための計画を持っているケースや、東京23区内にある本社を地方に移転するというケースです。

このようにして、地方部に事業を移し、そこで新たな雇用を作り上げることによって、地域経済を活性化したいという思いを持つ企業を対象にしていますので、この分野における何らかの構想を持っているのであれば、通常の融資制度に加えて利率が優遇される、まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度を利用することを検討すると良いでしょう。

まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度を利用すると、既存の融資制度で定められている利率から0.1パーセント差し引かれます。

貸付期間や対象となる融資限度額については、大元の融資制度における基準が適用され、利率だけが引き下げられるということになります。

シンプルな制度ですが、より効率よく資金調達をするのにとても役立つシステムですので、利用を検討すると良いでしょう。

このまち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度を利用する際の注意点としては、地方として定められている地域に指定があるということです。

具体的には、東京都や大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市を除く都市となっています。

広い範囲に適用される制度ですので、もし本社移転などのプランがあり、日本政策公庫が実施している融資を受ける予定であれば、さらにこのまち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度を活用できるように申請を行いましょう。

利率の0.1パーセント減は比較的大きな優遇制度ですし、他に制限が加わることがないので、利用しやすい制度だと言えます。負担の少ない資金調達の手段を考えているのであればもってこいの制度となります。



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