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国民生活金融公庫Q&A

Q そもそも、国民生活金融公庫ってどんな金融機関ですか?

A 国民生活金融公庫は、「国民生活金融公庫法」という法律に基づいて、政府が全額出資して設立された法人です。

民間金融機関からの融資を受けるのが困難な、新規に独立開業・起業される方々、あるいは中小企業など国民のみなさまが必要とする資金を民間金融機関に代わって融資する金融機関です。
「国民経済の健全な発展」と公衆衛生などの「国民生活の向上に寄与」することを目的として事業を運営しています。

Q 国民生活金融公庫とはいままで付き合いがないのですが、はじめてでも融資してもらえるのですか?

A はい、融資してもらえます。

「新規開業ローン」「新創業融資」など、新規に独立開業・起業される方々を対象とした、開業資金の融資制度が用意されています。
国民生活金融公庫は民間金融機関とは異なり、そもそも預金業務を行っていません。
これまでの取引実績や、お付き合いがなくて当然なのです。
これからはじめる事業の内容をわかりやすく説明すること、その事業を始めるにあたって必要なノウハウ、自己資金をどのような準備をしてきたのか、その事業からどれだけの儲けが出る見込みなのか。前提条件を具体的・明確に、融資できるかどうかを判断しやすい情報を提供してあげること。
これらをきちんと準備し説明できれば、国民生活金融公庫はきっと、あなたに融資することでしょう。 

Q 国民生活金融公庫で融資してもらえるお金は、どのような使いみちのものですか?

A 国民生活金融公庫は、事業資金を融資しています。

具体的には、
 ・ 店舗・事務所などの購入・賃借や、機械などの購入などの「設備資金」、
 ・ 人件費や仕入などの支払のための「運転資金」
 このふたつが融資の対象となります。
融資対象外のものとしては、
 ・ 会社設立のために必要な費用(登録免許税、定款認証、専門家報酬など)
 ・ 資本金の払込みに使う資金
があげられます。
 会社を設立して創業する場合は、設立登記後の会社が融資の対象となります。

Q 国民生活金融公庫の「新規開業ローン」の特徴は?

A 民間金融機関から融資を受けるのに比べて、次のような特色があります。

 ① ご契約時の金利が最後まで適用される固定金利であること。
 ② 事業資金としては長期の返済期間が組めること。
 ③ 元金返済の据置期間を設定できること(1~3年以内)。
 ④ 事業開始後5年までの方がご利用できること。

Q 国民生活金融公庫でも原則として保証人が必要とのことですが、保証人は誰でもなれるのですか?

A 保証人は、原則として生計を別にする第三者の方、かつ一定の収入がある方が望ましいです。

保証人の収入の多い少ないは、あなたの融資希望額の大きさにもよるのですが、通常100万~数百万円程度の融資額であれば、サラリーマンの方1名を保証人に入れることで対応可能です。
また1000万円を超える融資額であれば、複数の保証人、または不動産担保の差入れを要請されるケースが多いようです。
なお「第三者保証人等を不要とする制度」があります。これは開業資金調達の段階では利用できないのですが、開業後2事業年度の税務申告を終えている方で、かつ納めるべき税金をきちんと支払っている方が利用可能な制度です。

Q 保証人なし、担保なしでも融資してもらえますか?

A はい。保証人なし、担保なしで融資する制度「新創業融資」が用意されています。

ただし保証人などをつけた場合に比べ 融資可能額が低めに抑えられています(1000万円まで)。また借入金利も1.2%さらに高く設定されているなど、比較的借りにくい条件になっています。
有利な開業資金調達を目指すのでしたら、まずは保証人をひとりつけるように努力してみましょう。

Q 個人事業ではじめようと思っていますが、個人でも国民生活金融公庫は融資してもらえるのですか?

A はい、融資してもらえます。

これは新規の独立開業・創業に限らず、「普通貸付」など他の融資制度にも共通です。 

Q 個人事業で融資を申し込むのと、会社を設立した後に融資を申し込むのとでは、どちらが有利ですか?

A どちらが有利、と判断するのは難しいです。

チェックポイントは、次のふたつです。
(1) 会社設立に伴う支出は、融資審査上「自己資金」とは認められない。
(2) 会社のほうが、金融機関からみて信用面では有利と思われる。

(1) 会社設立に伴う支出は、融資審査上「自己資金」とは認められない。
 金融機関からみて自己資金とは、
 ・ あなた自身が貯えたまたは返済不要の援助を受けたお金のうち、手元に残っているお金
 ・ 会社としてはあなた自身の出資金と他の出資者からの出資金のうち、手元に残っているお金、
 ・ 既に支出済みの設備資金で領収書があるもの、
 上記3点が自己資金としての評価を受けます。
 ここで留意するべきは、会社設立に伴い必要となる支出、例えば登録免許税、印紙代、手続を専門家に依頼する報酬等は、自己資金とは認められないということです。
 なぜなら会社設立に伴う支出は、金融機関からの借入金返済の原資となる利益の獲得に直接貢献するものではないから、なんですね。
 自己資金との評価を受けられない点は、仕方がないと考えます。
 自己資金が多いほうが、より多額の融資を受けることができます。
 より多額の融資を受けたい、という短期的な観点からは、個人事業で申込したほうが有利かもしれません。

(2) 会社として融資申込したほうが、信用面では有利と思われる。
 会社設立にはそれなりの支出が必要となります。
 ご自身ですべての手続をするとしても、「株式会社」は実費が最低でも20万円程度、「合同会社」でも6万円は必要です。
 設立手続を専門家(行政書士など)に依頼する場合、さらに10万円程度が必要となります。
 それだけのお金をかけて事業基盤となる会社を立ち上げたことは、「あなたの新規事業に取り組む決意・やる気」、あるいは「事業の継続性・発展性」という観点から金融機関側の評価は高いと思われます。
 金融機関と良好な信頼関係を築きたい、という中・長期的観点からは個人事業より会社のほうが有利ではないか、と考えます。

Q 会社設立のため、資本金の払込みにあてる資金を融資してほしいのですが。

A資本金の払込みにあてる資金については、融資を受けることはできません。

 なお、会社法では会社の財政基盤を安定させて、その会社と取引する債権者の利益を保護する観点から、資本金の払込みを他人からの借入金で行うことを禁止しています(俗に「見せ金」といわれます)。



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