「第三者保証人等を不要とする融資」
国民生活金融公庫から融資を受けるにあたっては、あなたと同一生計の家族や自社の従業員は、原則として保証人として認めてもらえません。
融資を受けたいあなたとは、生計を別にする安定的な収入の見込まれる第三者の方を保証人につけるように、国民生活金融公庫側から要請されるのが一般的です。
しかし国民生活金融公庫では、第三者に保証人のあてがない方、不動産などの担保もないという方に対して、融資を受けやすい制度を用意しています。
つまり、経営者や家族の方などを保証人として融資を希望される方に対して、
第三者の方の保証や担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資制度を取扱っています。
これを「第三者保証人等を不要とする融資」といいます。
この制度を利用すれば、経営者の奥さまやご家族を保証人にすることで、国民生活金融公庫から融資を受けることも可能です。
「第三者保証人等を不要とする融資」を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
「第三者保証人等を不要とする融資」を受けるための条件
- 税務申告を2期以上行っていること。
- 所得税等を期限内に完納していること。
- 最近の業績等から、第三者保証人や担保がなくても融資できると認められること。
注意すべきことは、新規開業資金の融資を受けたい場合には、税務申告の条件を満たすことができない、ということです。
新規開業資金については、第三者保証人を用意して普通貸付または「新規開業融資」を利用するか、無担保・無保証の「新創業融資」制度を利用することになります。
また最近の業績等に関する条件についてですが、最近の業績が良好でなければ融資を受けることはできない、ということです。
仮に業績が悪い状況においては、融資する側が安心して融資できるように、生計を別にする第三者の保証人証人を用意すべきである、という考え方です。
「第三者保証人等を不要とする融資」による融資の条件
融資額 | 2,000万円以内 |
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返済期間 | 運転資金5年以内(特に必要な場合は 7年以内) ※うち据置期間 6ヵ月以内 設備資金10年以内 ※うち据置期間 2年以内 (注) 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)の実績連動金利型貸付を利用される方については、返済期間 5年 ※うち据置期間 2年となります。 |
利率 | 基準利率 + 0.65% (注)資金使途やご返済期間などによって異なる利率が適用されます。 ※ 建築物のアスベスト除去などを行うために、次の制度をご利用いただく場合、上乗せ利率(0.65%)が免除されます。
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連帯保証人 |
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第三者保証人や担保を不要としている分だけ貸し倒れの危険が高くなるため、借入金利が通常よりも0.65%高く設定されています。
通常、銀行などから融資を受ける場合においても、担保や保証人が十分でない場合は金利が高くなりますので、これはやむを得ないといえましょう。
また借入限度額も低めに抑えられています。
多額の借入を希望される場合には、第三者保証人や担保を用意することが望ましいでしょう。