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融通手形とは?

融通手形とは商取引をしていないのに振り出される手形のことです。

銀行から融資を受けられなくなった場合などに、知人や取引先に頼んで融通手形を振り出してもらいます。

融通を受けた側は振り出された手形を持って行って手形割引で資金を得ます。

支払い日には、資金を融通してもらった側が融通手形を発行してくれた側に対して現金を支払います。

融通した側は支払期日に金融機関へ行って手形を決済します。また、現金を調達したい2者がお互いに融通手形を振り出してそれぞれ銀行で手形割引により資金を得るという場合もあります。

ただし、融通手形を金融機関に持っていっても、金融機関に怪しまれたら手形割引をしてもらうことはできません。

金融機関では「3,000,000円」のように端数が無い手形や売上規模に不相応な大きい金額の手形、つながりがない業種の手形などは融通手形の可能性があると判断します。

また、製造業が材料の卸売会社へ手形を振り出すなら自然ですが、その逆になっている場合は不自然なのでやはり融通手形ではないかと疑われます。

融通手形かどうかを見分けるチェックポイントはこれらの他にもいくつかあります。ですから、金融機関へ持っていっても融通手形の手形割引をスムーズに行えるとは限りません。

また、頼まれて融通手形を振り出した場合、融通してあげた会社の経営が行き詰まって倒産すると振出人が手形を決済しなければならないので、多額の損失となり、連鎖倒産することもあります。

こちらの商品を大量に買ってくれている会社が融通手形を振り出してくれるよう依頼してくる場合、断りにくいものです。断れば取引ができなくなる可能性もあります。

しかし、融通手形の依頼をしてくる時点で業績は悪化しているので、依頼に応じれば多額の損失を負う可能性は非常に高いです。好意で数百万の融通手形を振り出してそれが億単位に膨らんだというケースもあります。

さらに融通手形を振り出したことが金融機関に分かれば、その後警戒されて金融機関との取引に影響が出ます。

また、融通手形を決済できなくて不渡りになると、要警戒企業とされ、他の金融機関にも知れ渡ります。6ヶ月の間に2回不渡りになると銀行停止処分になり、全ての銀行で当座預金を使用できなくなり、融資も受けられなくなります。

このように融通手形を振り出すのは非常に危険なことです。取引先から融通手形の振り出しの依頼があっても絶対に引き受けないようにしましょう。



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