開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!行政書士齋藤史洋事務所

食品貸付とは?

食品貸付は、日本政策公庫が設けている融資制度の一つで、食品業に関わる人が対象となっています。

具体的には、コンビニやスーパーマーケットなどの食品小売業や、花か小売業、食品製造小売業を営んでいる事業となっています。

かなり広い範囲に及ぶ対象となっていますので、食品関連事業で事業の拡大などを考えている人のための資金調達の手段として優れています。

食品貸付の利用目的も広い範囲をカバーします。たとえば、食品製造のための冷凍室を始めとする施設の導入、土地の購入、店舗や事務所を建てるための資金、創業のための資金などがあります。

食品に直接関わる施設でなくても、事務所などの関連設備でも対象となりますので、使いやすい融資制度だと言えるでしょう。

融資限度額は7,200万円となっています。貸付期間は最大で20年となっていますので、余裕を持った返済プランを立てられるのが魅力と言えます。

もちろん、それぞれのケースで融資限度額や貸付期間は変わってきますので、しっかりと事前に必要な書類を準備して、必要な分の資金を調達できるようにしておくことが肝心です。

食品貸付の利率は日本政策公庫が定める基準利率の他に、特別利率などが適用されることもあります。

貸付期間や融資金額によって利率が変更されますので、申請を行う際にどの利率が適用されることになるのかを確かめるようにしましょう。

また、より有利な利率が適用されるための条件を聞いて、効率の良い資金調達を行える方法を探ることも肝心です。

担保や保証人などの有無によっても利率が変わり、当然のことながら、担保や保証人がしっかりと揃っている方が利率は低くなります。少しでも良い条件で借入をしたいのであれば、こうした準備をすることも大事です。

また、この制度では東日本大震災の被災地域に新たな事業を立ち上げる場合に、利率などの優遇があるというメリットもあります。

融資限度額は1,000万円と低めですが、当初3年間の利率が1.4パーセント引き下げられるなど、かなりのメリットがある制度ですので、これらの地域において事業を始めたいと考えているのであれば、積極的に優遇制度を活用すると良いでしょう。

同様に熊本地震の被災地域においても優遇制度が適用されます。すでに創業している人も対象となりますので、資金調達をさらにしたいと考えているのであれば、有利な条件で借りられるこの融資プランを検討してみると良いでしょう。



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