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手形割引とは?

手形割引は、手持ちの受取手形を銀行に買い取ってもらい現金化する資金調達方法です。

手形の券面額から、割引料という手数料(利息)が差し引かれたが金額が手元に入ります。

割引料は、手形の決済期日までの日数分になりますので、手形の決済までの期間が長ければ、その分割引料が増えます。

このような手形割引により、本来の手形の支払い日よりも早く現金化できるというメリットがあります。

手形割引は銀行での融資を受ける場合の最も簡単な資金調達方法です。

融資といっても、手形の売却に近いのですが、仮に、その手形が不渡りになった場合には融資を受けた企業側に買い戻しの義務があるという特徴があります。

手形の取引が多い、建設業や製造業などでは一般的な資金調達方法です。

銀行側からすると、仮に貸出先の中小企業が倒産しても、手形の振出人である元請け企業の経営がしっかりしており、手形さえ決済されるならば資金を回収できるという利点があります。

手形割引は、銀行にとって貸し倒れリスクの小さい融資形態なので、比較的資金調達しやすいです。

手形割引の融資審査のポイント

銀行が手形割引による融資を行う場合に重要なことは、手形が期日に支払われるかどうか、手形がちゃんと決済されれるかどうかです。

つまり、融資を受ける会社の経営状態よりも、手形の請求先の会社の経営状態が重要です。

例えば、手形の請求先の会社が国内最大手の製造業であり、倒産の危険性などが無い場合は、手形割引により融資を受けようとする企業が下請けの中小企業で経営状態が多少不安定だったとしても、問題なく手形割引により資金調達が可能になります。

ただし、万が一、手形の不渡りが発生した場合は、銀行は貸出先の中小企業に融資の返済を求めることになります。

そのため、手形の振出人である企業に信用不安があり、また融資の申込みをする企業自体の返済能力に不安があると、手形割引による融資を断られる場合があります。

万が一に備えて、経営セーフティ共済に加入しておく

手形割引で融資を受けた場合に手形が不渡りになると、銀行から手形を買い戻す(融資の返済)義務が生じます。

しかし、この買い戻しの資金を調達できずに、銀行への融資返済が滞り、銀行との取引履歴に傷が付いてしまう中小企業は少なくありません。

手形割引で資金調達したい場合には、万が一に備えて、中小企業基盤整備機構の「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)に加入しておくことをお勧めします。

取引先の企業が倒産し、売掛金の回収ができなくなった場合に、「経営セーフティ共済」であれば、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができます。

銀行側としても、「経営セーフティ共済」に加入している企業であれば、手形割引による融資をしやすいです。

なぜなら、仮に手形が不渡りになっても、融資先の企業が手形の買い戻しの資金を「経営セーフティ共済」で調達できるからです。

銀行で手形割引を断られたらどうする?

既に銀行から融資を受けている場合に、その融資の返済の遅延・リスケジュール等が発生していると、追加の手形割引を拒否されます。

このような場合は、手形割引による融資以外の資金調達方法を検討する必要があります。

例えば、売掛債権の現金化という点では、手形割引と似ているのがファクタリングです。
ファクタリングは、融資ではなく、売掛債権の完全な売却です。ファクタリングには、返済義務、買い戻しの義務等はありません。

ファクタリングは最短即日で現金化が可能であり、銀行の融資審査よりも圧倒的に現金化が早いです。

銀行で手形割引を断わられた場合や、資金調達を急いでいる場合は、ファクタリングがお勧めです。

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