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生活衛生関係営業

あなたが国民生活金融公庫の「普通貸付」で融資を受けたい、とお考えになったとしても、普通貸付が利用できない場合があります。
それは、「生活衛生関係営業」を営んでいる方の、設備資金を使途とする融資の場合です。
つまり、生活衛生関係営業を営んでいる方については、国民生活金融公庫から融資を受けることはできるのですが、普通貸付では融資を受けられないケースがある、というわけですね。

「普通貸付」は一般向けの融資制度であり、生活衛生関係営業を営んでいる方については、普通貸付とは別の融資制度が用意されています。

「生活衛生関係営業」とは、以下の業種のことをいいます。

業種 主な業種例 許可、届出の区分
飲食店営業 そば・うどん店 そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業 飲食店営業許可
中華料理店 中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業
すし店 すし店等主としてすしを扱う飲食店営業
料理店 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの
社交業 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの
その他飲食店 食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、鳥料理店、釜めし屋、沖縄料理店、 グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、朝鮮料理店、大衆酒場、 おでん屋、ドライブイン、スナック、ファストフード、仕出し屋、弁当屋
喫茶店営業 喫茶店 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック(喫茶を主とする) 喫茶店営業許可
食肉販売業 食肉販売業 精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉・馬肉・冷凍肉卸売業 食肉販売営業許可
食鳥肉販売業 主として鳥肉を小売する営業、主として鳥肉を卸売する営業
氷雪販売業 氷雪販売業 主として氷を小売する営業、主として氷を卸売する営業 氷雪販売営業許可
理容業 理容業 理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー 理容業の
届出
美容業 美容業 美容室、美容院、結髪業、ビューティーサロン 美容業の
届出
興行場営業
(注1)
興行場営業 映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場 興行場営業許可
旅館業 旅館業 旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、国民宿舎、簡易宿所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、下宿営業 旅館業営業許可
浴場業 一般公衆
浴場業
銭湯、湯屋、風呂屋、温泉浴場、鉱泉浴場(物価統制令の適用を受けるものに限ります。) 浴場営業許可
サウナ営業 都道府県生活衛生営業指導センターの発行する意見書が申込書に添付されたものに限ります。
その他
公衆浴場業
(注2)
いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等
クリーニング業 クリーニング業 洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、貸おむつ業、貸タオル業、リネンサプライ業、クリーニング取次業(注3) クリーニング
所の届出
理容師養成施設・美容師養成施設 理容師・美容師養成施設 理容学校、美容学校 厚生労働
大臣の指定
  • (注1)映画、演劇または演芸にかかるものに限ります。
  • (注2)その他公衆浴場業にかかる資金のお使いみちは、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金に限ります。
  • (注3)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方に限ります

生活衛生関係営業を営む方の運転資金を使途とする融資については、「普通貸付」と「生活衛生関係営業者向けの融資制度」のどちらかを選択できます。
しかし、生活衛生関係営業を営む方の設備資金については、「生活衛生関係営業者向けの融資制度」のみ、利用可能です。

生活衛生関係営業を営む方については、国民生活金融公庫の融資対象となる事業規模が、明確に定められています。
事業規模は、資本金の額と従業員数から定められています。
業種ごとの、事業規模の限度は次のとおりとなっています。

業種 事業規模(次のいずれかに該当するもの)
資本金または出資金
(会社)
常時使用する
従業員の数
(会社または個人)
飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業、その他公衆浴場業 5,000万円以下 100人以下
食肉・食鳥肉小売業、氷雪小売業 5,000万円以下 50人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
食肉・食鳥肉卸売業、氷雪卸売業 1億円以下 100人以下
興行場営業 3億円以下 100人以下
クリーニング業 3億円以下 300人以下


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