開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!行政書士齋藤史洋事務所
金融機関では税金が払えない事業者に対して納税資金の融資を行いますが、対象となるのは法人税と事業税で消費税は対象外です。
なぜかというと消費税は売り先から預かっているものなので、預かっているものが不足するというのはそれを流用したとみなされるからです。
そのため消費税支払いのための融資を行っている金融機関はあまりありません。
ただ、一部の金融機関では、消費税特別融資制度によって融資をしているところがあります。
ただし、その場合でも、その金融機関で消費税専用の定期積金をしている必要があります。
たとえば、金沢信用金庫の場合は、消費税専用定期積金「タックスサポート」を契約していて、掛込が4回以上、そしてすべての定期積金で掛込に延滞がない場合には、消費税特別融資制度によって融資を受けることが可能になります。
融資額は消費税納付額の不足額以内で、10万円以上500万円以内です。
「タックスサポート」の契約期間は6ヵ月以上1年以内、掛込金額が毎月10,000円以上という要件を満たす必要があります。
その他には新発田信用金庫でも、消費税特別融資制度を実施しており、定期積金「笑納くん」を契約している方が、消費税納付資金に不足した場合に融資を受けることができます。
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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号