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創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度)

日本において、特に地方部において経済を活性化するために重要なのが、新たに事業を始める人たちを支援する制度です。

そのためには、スムーズな資金調達を可能とする制度が必要となりますが、現実的には資金調達は楽ではありません。

そこで、日本政策公庫では、創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度) を設けています。

この制度は、新しく事業を始める人、または創業してから税務申告が2期以内の人を対象としているもので、利息の面での優遇措置が受けられるという特徴があります。

日本政策公庫が実施している様々な融資プランに付け加える形でこの制度を利用することができ、それぞれの融資プランで設定されている利率よりもさらに低くなるというものです。

具体的には、この創業支援貸付利率特例制度が適用されると、0.2パーセントが引かれることになります。

そして、女性の方や35歳未満の人が創業する場合には、0.3パーセントの低減となり、より割の良い利率で融資が実行されることになります。

さらに、Uターン創業する人も対象となります。このUターン創業とは、東京23区や仙台市、福岡市、大阪市、名古屋市から地方部に移転して、そこで創業するということで、地方に雇用を創出して事業を始める人に優遇措置が取られることになります。

この創業支援貸付利率特例制度(創業者の方の利率を0.2%~0.3%低減する制度) を利用できる融資プランは多岐にわたっています。

たとえば普通貸付や特別貸し付けに加えて、IT資金や食品貸付、海外展開・事業再編資金などがあります。一般的な融資プランのほとんどに適用されるものですので、事業を新たに始めようとしているのであれば、積極的にこの特例制度を利用するようにしましょう。

具体的な申請方法などは、日本政策公庫の支店で確認できますので、融資プランを申し込む際に同時に特例制度の適用とならないかどうかを聞くことができるでしょう。

貸付の期間についてはベースとなる融資制度の期間がそのまま適用されます。

また、融資限度額についても同様で、特例制度が適用されるからといって融資金額が下げられるということはありません。

基本となる融資プランはそのままで、金利だけが下がりますので、より楽に資金調達ができることになります。

いろいろな分野で活用できる融資制度となっていますので、まずは自分たちのケースでこの特例が当てはまらないかどうかを調べてみると良いでしょう。



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