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株式譲渡手続きによる資金調達

新しい事業を起こすための資金調達方法としては、現在経営している事業を売却することで新しい事業に向けた資金を得ることもあります。

総株式の過半数の株式を譲渡すれば、株式の取得者は役員の選任が可能になります。

また、総株式の3分の2以上の株式を譲渡すれば、株式の取得者は会社における重要な決議が可能になります。

このように、株式譲渡は実質的な事業の譲渡・売却としての機能があります。

また、現在の会社の経営から退いて、出資金相当額を回収したい場合にも株式譲渡手続きは有用です。

非上場の株式を保有している方にとっては、株式譲渡が唯一の出資金回収の手段です。

株式譲渡手続きの実務

※日本の中小企業に多い「すべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社」(公開会社ではない株式会社)であり、かつ「株券を発行しない株式会社」 が株式譲渡手続きを行う場合を想定しています。

【目次(もくじ)】

1.はじめに~友好的な株式譲渡だからこそ注意が必要~

円満な株式譲渡が行われる場合は、通常、会社関係者・譲渡関係者の間で譲渡に関する事前の根回しがあり、譲渡に関する事前の内諾があるのが普通です。

しかし、そのような円満な譲渡であるがゆえに、かえって将来のトラブルを生んでしまうことにもなりがちです。

中小企業においては関係者の事前の内諾があるがゆえに、

「会議を開催したことにしておこうか」
「とりあえず議事録だけ作っておけばいいか」

このような事態になりがちです。

しかし、法律上の観点から言えば、適正な手続きを踏まずに形式だけの書面を残すような行為は危険です。

友好的に株式の譲渡が行われる場合であっても、後日、関係者の利害関係がどのように変化するのかは全く予測できないからです。

それが会社というものでありビジネスの怖さです。

かつては友好な関係であっても、関係者の利害関係が変化して、敵対的な関係になることなど珍しくありません。

ひとたび敵対的な関係になってしまえば、過去の手続きのちょっとした不備を突いて、「あのときの譲渡の手続きは無効だ!」等と訴訟を起こされることもあります。

そのような事態を防ぐためには、法律に従って適正に手続きを行い、手続きが行われた記録を適切な書面に残しておくことが何より重要です。

いったん法律上のトラブルが生じたら、「証拠が全て」だからです。

特に中小企業においては、個人的な怨恨をはらすために、会社に関する訴訟が利用されることが珍しくありません。

家族経営の会社だから、友人同士で経営している会社だから、みんな親しい仲だから安心等と、油断してはいけません。

将来のことは誰にも分かりません。

「会社の訴訟」などと言うと、大企業だけの話だと思っている方も多いと思います。

しかし、残念ながら日本社会の現実はそうではありません。

家族経営的な中小企業が大多数を占める日本社会において、株主代表訴訟の多くは中小企 業で身内の株主から起こされているという現実から目を背けてはいけません。

2.どのタイミングで株式を譲渡するのか?

誤解されやすい部分なのですが、譲渡制限のついた株式であったとしても、「譲渡ができない」わけではありません。

譲渡制限のついた株式の譲渡であっても、譲渡(売買)の当事者間では有効です。

株券不発行の会社の株式の譲渡は、株式譲渡の意思表示(贈与や売買など)によって効力が生じるからです。

株券不発行の会社の株式の場合は、「あなたに株式を売ります」「私がその株式を買います」 という意思表示の合致のみで株式譲渡が当事者間で成立します。

ただし、会社の承認を得ないと、株式の譲渡を受けた人(株式を買い取った人)が、「私が株主です!」と、その会社に認めてもらえないのです。

株式を買い取った後で、株式の買受人が「今回の株式譲渡を認めてください!」「株主名簿に登載してください!」と会社に請求することは法律上できますが、請求したとしても、株式の譲渡が承認される保証はありません。

事前に会社の承認を得てから株式を譲渡しないと、株式を譲り受けた人(株式を買い取っ た人)が、株主として承認されないリスクがあります。

せっかく株式を買い取っても、自分が株主として認められないようなリスクを抱えて、株式を買い取りたい方は稀であろうと思われます。

株式の譲渡をスムーズに進めるためにも、事前に会社から承認を受けてから株式を譲渡することをお勧めします。

もう一つの方法として、会社の承認が受けられることを停止条件にした譲渡契約も一応は可能です。

この方法は、会社が株式譲渡の承認をする前に、会社の承認が受けられたら契約の効果が発生するという条件付きの譲渡契約を締結することになります。

しかし、事前に会社から承認を受けてから株式を譲渡した方が時系列的には素直な流れであり、法律の専門家ではない方には分かりやすいと思われます。

そのため、以下、事前に会社の承認を受けてから株式を譲渡する前提で説明します。

3.株式譲渡手続きの流れの全体像

株式譲渡手続きの流れは次の通りです。

株式譲渡手続きの一般的な流れは以下の1~10の通りです(取締役会を設置会社の場合)。

  1. 株式の譲渡人が株式発行会社に対して株式譲渡承認の請求をする。
    定款に譲渡制限の定めをおく会社の株主が、その持株を譲渡しようとするときは、会社に対し譲渡の承認を請求することができます。
  2. 招集権者が取締役会を招集する。
    取締役会を設置する会社では、原則として取締役会の決議で株式譲渡を承認します。
    そのため取締役会を招集する必要があります。取締役会を設置する会社では、原則として各取締役が招集権を有します。
    しかし、一般的には会社の定款で代表取締役が招集権者として定めてられているのが普通です。
  3. 取締役及び監査役に対して臨時取締役会の招集通知を出す。
    取締役会を招集するには、会日から一週間前に各取締役及び各監査役(監査役設置会社の場合)に対して招集通知を発しなければなりません。

    「1週間前」とは発信日と会日とを算入せずに、その間に7日以上あるという意味です。この期間は定款で短縮が可能なので、定款で1週間よりも短い期間が定められていれば、その期間に従います。

    原則として書面によらない招集通知も有効です。そのため、口頭や電話で通知することも認められていますが、「口頭」のやりとりは証拠が残りません。
    口頭のやりとりは、「言った・言わない」という水掛け論を引き起します。通知の証拠を残し将来のトラブルを防止する観点から、書面による通知をお勧めします。

  4. 臨時取締役会を開催して株式譲渡を承認する。
    株式発行会社が臨時取締役会を開催して株式の譲渡を承認します。
  5. 株式の譲渡人に対して株式譲渡を承認した旨の通知を出す。
    株式譲渡の承認が決定されたら、会社は当該決定の内容を譲渡承認請求者に通知しなければなりません。
  6. 株式の譲渡人と譲受人が株式譲渡契約を締結する。
    株式の譲渡が承認された後、株式の譲渡人と譲受人が株式譲渡契約を締結します。
    株式の譲渡には無償の譲渡の場合と株式の譲渡に際して対価がある場合(有償の譲渡)がありますので、状況に応じて契約書を作成しましょう。
  7. 株式発行会社に対して株主名簿書き換え請求を行う。
    株券不発行会社における名義の書き換えは、原則として株式取得者と株主名簿上の株主が 共同して行う必要があります。
  8. 会社が株主名簿を書き換える。
    株式名義書換請求に基づき会社側が株主名簿を書き換えます。
    株主名簿については、既に自社で使用している書式がある場合は、それを使用して頂いて構いません。株主名簿を備えていなかった会社様は、これを機会に株主名簿を備えてください。
  9. 新株主である譲受人が株主名簿記載事項証明書の交付を請求する。
    株主は、会社に対して当該株主につき株主名簿記載事項が記載された書面の交付を請求できます。

    株券を発行しない会社の場合は株券などの証明手段が無い代わりに、会社が交付する株主名簿記載事項証明が株主の権利を証明する手段となります。

  10. 会社から新株主である譲受人に株主名簿記載事項証明書を交付する。
    新株主から株主名簿記載事項証明書の交付請求がなされたら、株主名簿が書き換えられた 証拠として、会社は新株主に対して株主名簿記載事項証明書を交付します。

株式譲渡手続きに必要な書類

株式譲渡手続き良くある質問Q&A

Q.譲渡制限株式とは何ですか?

譲渡制限株式とは、株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを定款に設けている場合の当該株式をいいます。

株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要することを定款に定めることができます。

Q.「公開会社でない株式会社」とは何ですか?

「公開会社でない株式会社」とは、当該株式会社が発行するすべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社をいいます。

例えば定款に次のような規定があれば、あなたの会社は「公開会社でない株式会社」です。

第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を得なければならない。

Q.株式譲渡には必ず会社の承認が必要なのですか?

日本の中小企業の圧倒的多数は、「公開会社でない株式会社」(=すべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社)です。

そのため、日本の中小企業の株式を譲渡しようとすれば、ほぼ確実に、会社の承認が必要になると考えて差し支えありません。

会社の承認を得ないで株式の譲渡をした場合、株式の取得者は株主であることを会社に認めてもらうことができません。

そのような株式を譲り受けたい人はいませんから、株式を譲渡する際には会社の承認を得ることになります。

取締役会を設置しない株式会社の場合は、原則として株主総会の承認が必要です。

また、取締役会を設置する株式会社の場合は原則として取締役会の承認が必要になります。

Q.株式を譲渡する際には、定款に記載された価格で株式を譲渡しなければいけないのですか?

株式を譲渡する際の対価(金額)の設定は自由です。

原始定款に記載された株式の引き受け価格を参考にして株式の譲渡価格を決めることもできますが、それは当事者の合意の問題であって、法律上の義務ではありません。

株式譲渡契約の当事者が合意しているのであれば、無償で株式を譲渡しても良いし、1億円で譲渡しても構いません。

当事者が合意していれば、何円で株式を譲渡しても株式譲渡契約は法的に有効です。

ただし、株式譲渡契約の有効性とは全く別な問題として、対価の金額によっては課税される場合があります。

市場に流通していない譲渡制限株式の税務上の観点からの適正価格の評価は税理士でも難しい分野ですので、税務の素人には適正な判断は不可能です。

税務上の観点から妥当な譲渡価格を設定したい場合には、税理士に顧問料・鑑定料などの報酬を払って相談をして、税務上適正な譲渡価格を設定する以外に方法はありません。

株式譲渡における対価の金額については会社の顧問税理士に相談されるか、顧問税理士がいない場合はこれを機会に税理士と顧問契約を締結することをお勧めします。

顧問税理士をお探しの方には、ご希望の条件にあったピッタリの税理士を無料でご紹介しております。

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6.自分できる!株式譲渡手続きキット

自分できる!株式譲渡手続きキット!wordファイルに穴埋めするだけで、簡単に株式譲渡手続き書類が完成してしまいます。分かりやすいマニュアルも付いてます。

株式譲渡承認請求書・取締役会招集通知・取締役会議事録・株式譲渡承認通知・株式譲渡契約書・株式名義書換請求書・株主名簿・株主名簿記載事項証明書などが全てそろっているので安心楽々。

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