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特例有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)登記手続き

現在有限会社を運営されている方からのご相談で、会社のイメージを向上させるために、「株式会社」と名乗りたい、有限会社を株式会社へ組織変更したいという相談を頂くことが少なくありません。

現在存在する「有限会社○○○○」と名前のついた会社は、法律上は株式会社と同じ扱いです。これを特例有限会社といいます。

「有限会社○○○○」という会社は、いわば「有限会社」と名前のついた株式会社のことです。

特例有限会社は商号変更によって株式会社へ組織変更することができます。

特例有限会社を株式会社へ組織変更するメリット

設立時の資本金の規制が存在した過去の時代には、有限会社(資本金300万円)よりも株式会社(資本金1000万円)の方が信用力に優れているというイメージがありましたので、「株式会社」と名乗りたいという発想が出てくるのだと思います。

現在は株式会社の設立は資本金が1円でも可能ですので、「株式会社だから信用できる」とは必ずしも言えなくなってしまいましたが、世間一般的には「株式会社は大きくて立派な会社」というイメージがまだまだ強いです。

法制度の詳しくない一般人に対しては「株式会社」という名称が持つブランド力は効果的です。

組織変更後に日本政策金融公庫や銀行等の金融機関から融資を受ける際には、有限会社から株式会社へ組織変更を行った理由・経営判断の根拠をしっかりと説明できるようにしておきましょう。

「○○○という理由から会社経営にプラスになると判断したので組織変更を行いました」という内容をしっかりと金融機関に説明できるように事業概要書に説明を盛り込むとよいでしょう。

特例有限会社を株式会社へ商号変更する登記手続きの流れ

手続きの流れは大きく3のステップに分かれます。

(1)株主総会での定款の変更

(2)有限会社の解散登記

(3)株式会社の設立登記

有限会社を株式会社へ移行する手続きは、「単に会社の名前を変えればいい」という単純な手続きではありません。

有限会社の解散と新株式会社の設立を同時する手続きになります。

有限会社を株式会社へ組織変更する際には商号(会社名)だけでなく、事業目的や役員構成も変えることができます。

会社のイメージを刷新するために、会社名を全く変えることもできます。

金融機関から融資を受けるために必要な事業目的を追加したり、不要な事業目的を削除したりすることもできます。

事業内容について経験豊富な役員を追加して、融資申請の際にアピールすることもできます。

特例有限会社を株式会社への組織変更する手続きに必要な書類

手続きに必要な書類は概ね以下の通りです。

有限会社を株式会社へ組織変更するWord書式テンプレートはこちらにあります。

特例有限会社から株式会社への組織変更登記手続きに必要な費用

法務局に支払う登録免許税: 6万円

専門家に依頼する場合に支払う報酬:15万+消費税

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