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新事業活動促進資金とは?

日本政策金融公庫の融資制度の中に新事業活動促進資金という制度があります。

新事業活動促進資金とは、現在営んでいる事業とは別に、経営の多角化や事業転換を目的として第二創業を考えている方を対象として融資を行う制度です。

通常、企業を経営する場合は複数の事業を営むことで収益源を分散化(=経営の多角化)し、事業の景気悪化による収益減少に対するリスクヘッジを行う事が望まれます。本制度はそのような経営の多角化を支援する枠組みとなっているのです。

新事業活動促進資金は国民生活事業及び中小企業事業それぞれに設けられていますが、事業毎に融資基準などが異なります。

まず国民生活事業についてですが、融資条件は以下のいずれかに該当する場合に融資を受けられる可能性があります。

  1. 経営革新計画の承認
  2. 新連携計画の認定
  3. 農商工等連携事業計画の認定
  4. 地域産業資源活用事業計画の認定
  5. 地域産業資源活用支援事業計画の認定
  6. 経営力向上計画の認定
  7. 技術やノウハウ等に新規性がある場合
  8. 経営多角化または事業転換を図る場合
  9. 経営多角化または事業転換後約5年以内の場合

この場合の融資限度額は7,200万円まで、内運転資金は4,800万円までとなります。

また返済期間は設備資金の場合は20年以内、運転資金の場合は7年以内となります。

利率については、融資条件の中でどの条件に当てはまるかによって決まり、また融資を受ける際の金融情勢によって変動します。

つぎに中小企業事業についてですが、融資条件は以下のいずれかに該当する場合に融資を受けられる可能性があります。

  1. 経営革新計画の承認
  2. 中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定められている取り組みにより、付加価値額伸び率が2年間で4%以上の見込みの場合
  3. 異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けているプロジェクトの連携体を構成する場合
  4. 農商工等連携事業計画の認定
  5. 経営力向上計画の認定
  6. 地域産業資源活用事業計画の認定
  7. 経営多角化または事業転換を図る場合
  8. 経営多角化または事業転換後約5年以内の場合
  9. 中小企業事業の融資条件のほうが少し複雑で厳しい内容となっています。

    この場合の融資限度額は直接貸付の場合は7億2,000万円、内運転資金は2億5,000万円までとなり、代理貸付の場合は1億2,000万円までとなります。

    また返済期間、及び利率については国民生活事業と同内容で定められています。



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