開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!行政書士齋藤史洋事務所
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事業者が支払わないといけない税金、社会保険

事業者の加入が必要な社会保険は国民健康保険と国民年金です。

また、従業員を雇用する場合は労災保険と雇用保険への加入が必要です。

ただし、パートタイム労働者を雇う場合は、31日以上の雇用が予想される、また1週間で20時間以上の所定労働時間がある、この2つの要件を満たす場合にのみ雇用保険への加入が求められます。

事業者の内、個人事業主が納付する税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税です。

所得税は収入から必要経費を引きさらに生命保険料や医療費などを控除した金額に対して課せられます。基礎控除は38万円です。

住民税は道府県民税と市町村民税です。個人事業税の税率は業種によって異なります。物品販売業や飲食業等なら5%、税理士など士業も5%です。

水産業・畜産業は4%、あんま、針・きゅうなどの医業であれば3%です。

個人事業税は年間の事業所得が290万円に満たない場合には納付する必要がありません。消費税は売上が1,000万円 以下の場合は免除されます。

法人事業者の場合は、会社に法人税、事業税、住民税がかかり、社長などに所得税と住民税がかかります。

このほかにも、不動産を有していれば固定資産税がかかりますし、車を所有していれば自動車税や軽自動車税を支払う必要があります。



税理士がいた場合資金調達はどう楽になるのか?

資金調達をするには事業計画書が必要で、これが融資を受けられるかどうかの非常に大きなポイントになります。

事業計画書は矛盾のない整合性のあるもの、収益性があると確認できるもの、また返済が可能で安全性があると確認できるものである必要があります。

税理士はこのような事業計画書を作成するノウハウを持っているので、自分で書くよりははるかに融資を受けやすくなります。

また、税理士は金融機関とのつながりもあるので、どの金融機関から借りるのがベストかを的確に選定し紹介することができます。

さらにその時々に合った融資制度の紹介も行えます。その他には決算書に税理士の署名捺印があると決算書の信頼性がアップするというメリットもあります。

金融機関との面談に際して、税理士に同行してもらうこともできます。

模擬面接をして準備してくれる税理士もいるので安心して面談に臨めます。

借入れに一度失敗してしまうと半年ほど待たなければならなくなるので、操業資金を借りる場合などでも自分流に行わないで、最初から税理士に依頼したほうが安心です。

また、その税理士事務所が中小企業庁によって認定されている経営革新等認定支援機関であれば、受けられる融資の幅が広がったり、金利が優遇されることもあります。



消費税が払えない-消費税支払いの為の融資制度とは?-

金融機関では税金が払えない事業者に対して納税資金の融資を行いますが、対象となるのは法人税と事業税で消費税は対象外です。

なぜかというと消費税は売り先から預かっているものなので、預かっているものが不足するというのはそれを流用したとみなされるからです。

そのため消費税支払いのための融資を行っている金融機関はあまりありません。

ただ、一部の金融機関では、消費税特別融資制度によって融資をしているところがあります。

ただし、その場合でも、その金融機関で消費税専用の定期積金をしている必要があります。

たとえば、金沢信用金庫の場合は、消費税専用定期積金「タックスサポート」を契約していて、掛込が4回以上、そしてすべての定期積金で掛込に延滞がない場合には、消費税特別融資制度によって融資を受けることが可能になります。

融資額は消費税納付額の不足額以内で、10万円以上500万円以内です。

「タックスサポート」の契約期間は6ヵ月以上1年以内、掛込金額が毎月10,000円以上という要件を満たす必要があります。

その他には新発田信用金庫でも、消費税特別融資制度を実施しており、定期積金「笑納くん」を契約している方が、消費税納付資金に不足した場合に融資を受けることができます。



税金未納があっても公的融資はおりるのか?

事業者が主に利用する公的融資は日本政策金融公庫と信用保証協会からの融資です。

日本政策金融公庫の場合は税金が未納だと審査に通りません。納付していても期日にきちんと支払っていない場合は評価が低くなります。

公庫は政府が運営する金融機関なので、国が定めた税金を支払っていない事業者に融資をすることはできないわけです。

民間金融機関から信用保証協会の保証付きの融資を受ける場合も未納があると融資を受けるのは難しくなります。

ただし、追徴課税が発生したために未納になっており原因が納得できるもので、経営状態が良好と判断されれば融資を受けられることもあります。

また、税務署等に申請して分割納付をしていて1年以内に未納分をすべて納められると認められる場合も融資審査に通ることがあります。

あるいは未納の金額が少額である場合も融資を受けられる可能性があるでしょう。

ただ、信用保証協会に提出する書類を作成したり交渉するのは銀行の担当者です。

ですから、会社の事情をよく知ってもらい有利な書類を作成してもらえるように担当者と意思の疎通を図ることが大切です。

また、信用保証協会に直接申し込んでから金融機関を紹介してもらうという方法もありますが、その場合も分割納付していることが最低条件です。



経理外注のススメ

小さい会社の経理業務は、
会計事務所に外注委託されることをおすすめします。
経費節減と月次決算のスピード化を図ることができ、
社長さんの経営の舵取りがより的確にできるようになります。

設立して間もない会社はもちろんですが、【売上3億円以下、従業員10名以下の会社】の小さな会社なら、社内に経理担当をつくる必要はありません。

事務作業に正社員や派遣社員を雇うほど、仕事の量がないからです。
経理に正社員ひとり担当をつけるだけで、給料、賞与、そして社会保険料の会社負担分など年間経費は約400~500万円は必要となります。
この経費は、売上が減ってもかかる「固定費」です。

管理部門からは、1円の粗利益もでません!

会社を儲かるようにするために、「固定費」はできるだけ少なくする工夫が必要です。
小さな会社では、経理業務は、専門家である会計事務所へ外注委託するのが「固定費」の削減につながり、儲かる会社への第一歩となります。

会計事務所に経理を外注委託する、さらなるメリット。

それは、

  • 「月次決算」をスピーディにできる
  • 「月次決算数値を分析し、経営者に情報提供する」

ことです。

経営者は、例えば「いま、いくらくらいお金を使えるのか?」あるいは「いくらくらい儲かっているのか?」など会社の「いま」を早く知りたいと望んでいるはずです。

会社の「いま」を知るためには、毎月スピーディに決算をする「月次決算」を導入されるのがおすすめです。
「月次決算」は、年度末の決算ほどに時間をかけては意味がありません。1円単位の正確さはあまり重要ではないのです。

いま、だいたいいくら儲かっているのか?
いま使えるお金はいくらくらいか?
この調子だと、年度でいくら利益がでそうなのか?

これを経営者に情報提供して、かつ数値を分析し経営者の経営判断に参考となる情報を提供できること。

「月次決算」はスピードが命、なのです。

あなたの参謀役に、専門家を上手に使ってみませんか?

経理の外注費用や税理士の顧問料の相場は?

外注費用や顧問料のコストを抑えたい方必見!

経理外注の費用や税理士顧問料の相場を知りたい方、コストを下げるノウハウを知りたい方はこちらが大変参考になります。

記帳・経理代行業者のメリットとは?

頼みたい仕事が記帳(金銭の流れの把握)のみの場合は、税理士よりも記帳代行業者に依頼したほうがいい場合もあります。

記帳代行業者と経理代行業者の違いは、経理代行業者のほうが出来る業務範囲が広いことです。(しかしどちらも、税理士独占業務に関われないことに変わりはありません。)

以下、記帳・経理代行業者のメリットについて紹介します。

1.契約解除が簡単にできます。

「頼んだ業者の態度が悪かった」などの理由で、即刻契約解除したいという場合にも、比較的柔軟に対応できます。

税理士との契約は決算申告がセットになっていることが多く、決算終了までの年単位での契約がサービスに盛り込まれている場合が多いのです(税務と経理をまとめて依頼したほうが結果的に安上がり、というメリットの裏返しともいえます)。

ただし、代行業者のなかには契約書に最低契約期間を記載しているところもありますので、事前によくご確認ください。

2.税理士に意見を伝えやすい

顧問契約では税理士と密接な関係をもつことになりますが、その反面

「毎月訪問を取りやめたい」
「この税務の内訳を説明してほしい」

という話は伝えづらいものです。

こういったとき、記帳代行業者の提携税理士であれば、業者を通じて意見を伝えてもらうことができます。

税務のプロである税理士と、利用者を繋ぐ役目を代行業者は果たしてくれるというわけです。

3.料金が安い

全体的に、税理士の記帳代行は料金が高めになっています。独占業務でもないため仕事の実績に繋がらず、あまりやりたがらない税理士が多いのです。

記帳代行業者は、税理士の報酬を基準にサービス料金を決定します。

(自社あるいは自分の記帳代+提携税理士の決算申告代行代)<(税理士の記帳代+決算申告代行代)

となる額に設定すれば、税理士への一括依頼よりも金額面で優位に立てるからです。

料金が安いと述べましたが、もちろん最終的には業者次第であることは大前提です。しっかり事前確認をしましょう。

決算申告の代行は税理士しかできません(代行を頼まず、自分で決算申告を行う分には法的な問題はなし)。

記帳・経理代行業者が決算申告まで契約内容に盛り込む場合があるので、法規に抵触していないかよく確認する必要があります。

悪い結果を招きやすいのが、記帳と決算申告をそれぞれ無関係の人間同士に任せるというパターン。トラブル発生時には責任を巡り紛糾するでしょう。

申告漏れが起きたときに、記帳が悪かったのか決算申告がまずかったのか、争いに発展することも。

税理士に一括して任せるか、記帳代行業者とその提携税理士に任せるか、そのどちらかにすればトラブルの発生を抑えられます。

意思疎通が円滑にできる環境をつくることが、無用な争いを防ぐコツです。



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