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許認可事業で融資を受けるには

国民生活金融公庫に融資を申請するにあたって、あなたが営む事業が許認可を必要とするには原則として、事前に許認可を受けておく必要があります。

事業を営むにあたっては、あらかじめ官公庁から許認可を得なければ営業できない業種があります。

例えば、古本屋さんや中古車ショップ。
これは公安委員会からの許可が必要です。
飲食店を開業するには、保健所からの許可が必要です。

例外として

・すでに許認可の申請をしている場合、
・許認可申請期間に事前相談しており、許認可を受けられることが確実な場合、

これらについては、念書等で約束できればOKになる場合があります。
ただし融資を受けたが、結局許認可を受けられなかった場合には、ただちに返済を要請される場合があります。

やはり許認可は、事前に取得しておくべきでしょう。

許認可を得ることが必要な業種の事業を、許認可なしで営業した場合、処罰の対象となりますので注意が必要です。

許認可が必要なビジネスを開業する場合、その許認可を得るための条件、そして必要な時間を確認しておきましょう。

事業によっては、オフィスの広さや入り口が別々になっているかどうか(独立性)など建物の構造や設計について制限がなされていたり、自己資本の最低額についての規制があったりします。

また会社で融資を受ける場合で許認可が必要な事業の場合には、許認可を受けられるまでのスケジュールと必要条件に留意しながら、会社の設立準備をすすめる必要があります。

許認可を受けるために必要となる事業目的を盛り込んだり、取締役に事業経験者が必要となり役員追加・変更が必要となるなど、いったん認証を受けた定款を、あらためて作成しなおさなければならない、
とも限りませんからね…。

あなたが営もうとするビジネスに許認可が必要かどうか。

NET21業種別スタートアップガイドをご覧になるか、行政書士へお問い合わせ下さい。

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起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号

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