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「商号」の決めかた

「新会社法」では、類似商号規制が撤廃されました。
会社のなまえ「商号」を決めるポイントは、次にとおりです。

  • 商号のつけ方は原則自由。
  • 他の会社の本店所在地が同じ住所の場合、同じ商号は禁止。
  • ローマ字等の一部が利用可能。

会社を設立するときには会社に名前を付けますが、この会社のなまえのことを法律上、「商号」といいます。
商号は原則的には自由に付けられますが、「同一の住所において同一の商号」の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えません。

【同一住所の例】

例えば、

「一丁目2番3号」と「一丁目2番3号201号室」は同一住所とみなされます。

「一丁目2番3号201号室」と「一丁目2番3号301号室」は同一住所とはみなされません。

【 同一商号の例】

例えば、

「大塚株式会社」と「大塚株式会社」は、同一商号とみなさます。

「大塚株式会社」と「株式会社大塚」は同一商号とはみなされません。

「大塚株式会社」と「大塚有限会社」は同一商号とはみなされません。

同一本店所在地に「同一の商号」の会社がないかどうかを、定款認証のまえに必ず調査しましょう。これを怠ると、登記申請段階で商号が受け付けられず、定款認証から再度やり直さなければならないおそれがあります。
また不正競争目的など、他の会社と間違われるおそれのある商号は使用できません。
株式会社はその商号に「株式会社」を、合同会社は同様に「合同会社」…というように、その会社形態を示す文字を付けることが必要です。
商業登記規則により、以前は商号中にアルファベットの使用は認められていませんでしたが、2002年11月1日から商号の登記にローマ字(ローマン・アルファベット)、アラビア数字、&(アンパサンド)等一部の符号の使用が認められることとなりました。

商号の登記に用いることができる符号

(1)ローマ字(大文字及び小文字)

(2)アラビア数字

(3) 「&」(アンパサンド)
   「’」(アポストロフィー)
   「,」(コンマ)
   「-」(ハイフン)
   「.」(ピリオド)
   「・」(中点)

※ (3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

※ なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

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起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号

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