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無担保・無保証の「新創業融資制度」

「新創業融資制度」とは?

普通貸付、新規開業資金などの融資について、担保と保証人を不要とする制度です。
自己資金の2倍、最高1,000万円まで無担保・無保証で融資を受けることができます。

平成19年4月より、
融資限度額が従来の750万円から1,000万円へ引き上げられました。
また同時に自己資金の要件が緩和されました。
従来、事業に必要な資金の「2分の1以上の自己資金があること」という条件が、「3分の1以上の自己資金があること」へ緩和されました。
これにより、自己資金が500万円あれば、無担保・無保証で1,000万円の融資を受けることが、制度上は可能ということになります。

「新創業融資制度」の特徴

この制度の特徴は、

  • 生計を別にする第三者の保証や、不動産担保などを不要としていること 

はもちろんですが、

  • 会社で借入する場合に必要とされる、会社代表者個人の保証をも不要としていること

が最大の特徴です。

融資を受けやすい、というメリットがある一方で
デメリットもあります。

「新規開業資金」融資制度に比較して

  • 融資限度額が相当低い(「新規開業資金」なら運転資金でも4,800万円まで融資可能)
  • 借入金利が新規開業資金の融資金利より1.2%高い
  • 設備資金の返済期間が短い(最長7年まで)

お金を貸す側の立場で考えれば、ある意味当然ではあります。
お金を借りやすいということは、
お金を貸す側からみれば、お金を返してもらえない可能性が高くなる、
ということですからね。

万一の場合を考えて、融資できる金額は少なめに。
また「基準金利+1.2%」の借入金利は、無担保・無保証による焦げ付きのリスクに見合った高めの借入金利の設定になっているものといえます。
また短めの返済期間設定は、できるだけ早めにお金を返してほしい、という気持ちの
あらわれと考えることができますね。

おすすめできるケース

  • 必要となる新規開業資金が多額でなく、
  • ある程度の自己資金も用意できているが、
  • 保証人をお願いするあてがない、
  • あるいはお願いするのはちょっと気が引ける

…という場合には「新創業融資制度」を検討することをおすすめします。

なお、

  • 新規開業資金を少しでも多く融資で調達したい、あるいは
  • 低金利・より長い返済期間で融資を受けたい

とお考えでしたら、保証人を立てる、あるいは担保を差入れて「新規開業資金」融資を検討されるのがベターですよ。

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起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号

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