開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!行政書士齋藤史洋事務所
開業資金調達.NET » 資金調達コラム » 小規模共済貸付とは?

小規模共済貸付とは?

小規模企業共済制度は国の機関である中小機構が運営する制度で、小規模企業の経営者や個人事業主をサポートするための退職金制度です。掛金は全額を所得控除できるため税金対策にも活用できる制度です。住民税においても同額が控除されるので節税効果はいっそう高くなります。

掛け金は1,000〜70,000円で、500円単位で設定できます。加入後もに減額したり増額したりすることができるので、最初は少ない金額を設定して徐々に増やしていくのが望ましいでしょう。掛金の支払いは月払い、半年払い、年払いから選べます。また、掛金は前納ができ、前納すると前納減額金を受け取れます。また、共済金は退職や廃業時に受け取ることができて、受取りは分割でもできますし、一括して受け取ることも可能です。あるいは一括と分割の併用もできます。一括で受け取ると退職所得とされます。分割なら公的年金等の雑所得になるため、税制上のメリットがあります。

また、小規模企業共済制度では低金利の貸付制度を利用することも可能です。掛金の範囲内で事業資金の融資を受けられるようになり、即日融資を受けることもできます。貸付制度の中には事業資金を借りられる一般貸付けの他に、売上が一時的に減少して資金繰りが苦しくなっている場合に申し込める緊急経営安定貸付けがあります。また、病気やけがで一定期間入院をした場合の傷病災害時貸付、住宅のリフォーム資金や福祉機器購入のための福祉対応貸付けもあります。さらに、創業転業時や事業承継、廃業準備の際にも貸付制度を利用できます。

小規模企業共済制度に加入できるのは、使用する従業員の数が常時20人以下の個人事業主あるいは会社の役員です。また、サービス業、卸売業・小売業の場合は、常時使用している従業員の数は5人以下でなければなりません。その他には、企業組合の役員、協業組合の役員、士業法人の社員も、組合員や従業員数の条件に合っていれば加入することができます。

加入できないケースは共同経営者ではない配偶者等や直接営利を目的としない法人の役員等です。たとえば財団法人、NPO法人、医療法人などは加入できません。副業として事業を行っているサラリーマンや生命保険外務員、中小企業退職金共済制度などの被共済者である場合なども同様です。

小規模企業共済制度は税制面でのメリットも多く、貸付制度もあるので、起業した際にはぜひとも活用したい制度です。



事業計画書作成でお悩みのあなたへ(実際に融資のおりた事業計画書)

公的融資事業計画書日本政策金融公庫 実際に融資のおりた事業計画書例20パック

当パックは、実際に日本政策金融公庫から融資がおりた事業計画書19例と、制度融資(信用保証協会付融資)がおりた事業計画書事例1例を同封しております。 

「どのような事業計画書を作成すれば良いかわからない」
「事業計画書を作成したことがない」

これから日本政策金融公庫融資や信用保証協会付融資をお考えの方のお役に立てれば幸いです。 

融資申請に失敗する前にフリーダイヤルからご相談ください!

最近、融資に失敗してから相談される方が多くいらっしゃいます。
しかし、自力で融資申請に失敗してからの再度の融資申請は成功の可能性が低くなります。
融資申請のチャンスは1度しかないと思ってください。

多くの方にとって、自力での融資申請は融資を受ける貴重なチャンスの無駄使いになります。
専門家に頼らない自力での融資申請は、貴重なチャンスの浪費にすぎず、自分の首を自ら絞めるようなものです。

素直に最初から専門家のサポートを受けることをお勧めします。
自分で自分の首を絞める前に、まずは下記フリーダイヤルまでご相談ください。

開業資金調達無料相談

起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

起業支援・会社設立専門 行政書士齋藤史洋事務所

代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号


Copyright© 2007 開業資金調達.NET All rights reserved.
powered by 行政書士ホームページ.com